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五八悪水土地改良区
五八賦課金
賦課金は土地改良区の運営や施設の維持管理費及び土地改良事業の負担金に使用しています。
組合員のみなさまから納付いただいた賦課金は、土地改良区の運営や土地改良区の管理する農業用水路、排水機場の維持管理費及び土地改良事業の
地元負担金に使用しています。毎年4月1日現在の区域内の農地面積に対して賦課しています。
◆ 令和5年度 1,000㎡当りの賦課金単価
田(1等地) | 4,900円 |
畑(1等地) | 2,450円 |
田(2等地) | 2,450円 |
畑(2等地) | 1,225円 |
- 2等地は、津島市蛭間町の一部の地域です
- 年額10,000円未満の方は、前期に全額を納付していただき、年額10,000円以上の方は前期、後期の2期に分けて納付いただきます。
- 令和5年度の納付期限は前期分が7月5日、後期分が11月5日です
◆ 賦課金納付場所
- 海部津島土地改良会館2階 海部津島水利事務所 ☎0567-26-2132
- 海部東農業協同組合 各支店 あいち海部農業協同組合 各支店
- 三菱UFJ銀行 各支店
なお、上記以外の金融機関でも納付できますが、別途振込手数料がかかります。
◆ 口座振替について
◆賦課金についてご注意いただくこと
- 農地を異動した場合、旧組合員に未納があるときは、新組合員に未納金の納入義務(土地改良法第42条)が生じます。
- 賦課金は区域内農地(登記 田・畑)にかかります。
- 賦課基準は毎年4月1日現在の土地を対象に賦課されますので、組合員の資格取得・喪失及び農地転用がありましたら速やかに届け出をして下さい。
- 賦課に疑問がありましたら、土地原簿の閲覧(注1)が出来ますのでご来所下さい。(注1)閲覧申請に認印が必要なため、印鑑をご持参下さい。
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