■ 農地転用申請について

下記の場合は農地転用申請により転用決済金を納付してください。

  • 農地を宅地、道路、その他の地目に転用する場合
  • 公共事業(道路、学校用地、公園、河川、水路等)に転用する場合
  • 田から畑へ地目変更する場合は、地目変更の届け出が必要です。ただしこの場合、転用決済金の納付の必要はありません。
  • 市街化調整区域と市街化区域の申請書類が異なりますので、お気をつけください。

  転用決済金とは、農地を農地以外の地目に転用される場合区域内農地は減少してしまいますが、排水路や排水機等の維持管理費は減少しません。
 そのため残存農地が負担過重とならないよう農地転用される時にその農地にかかる今後相当期間の維持管理費等を納めていただくというものです。

 ご注意ください❕
賦課金の未納がある受益地を売買等すると、法律により新しい組合員に未納金の支払い義務が生じます。(土地改良法第42条第1項(権利義務の承継))

1,000㎡当り 田・畑 200,000円

 ※ 市街化調整区域の申請には証明手数料がかかります。申請1件一筆500円、一筆増すごとに200円ずつ加算されます。
 ※ 十三沖永悪水土地改良区と五八悪水土地改良区の2等地転用決済金については、それぞれの土地改良区のページでご確認ください。

市街化調整区域申請書類 はこちら  ↓  ↓  ↓  ↓

注) 上記の書類を各一部ずつ提出してください。

市街化区域の申請書類 はこちら  ↓  ↓  ↓  ↓

注)上記の書類を各一部ずつ提出してください。

地目変更の届け出 はこちら  ↓  ↓  ↓  ↓

注)該当する土地の写真と位置図を添付してください。