汚水放流同意・水路敷使用許可申請

 汚水放流同意申請の場合  はこちら ⇩  ⇩  ⇩  ⇩

■ 建築物(住宅、店舗、工場など)からの汚水(家庭汚水、し尿浄化汚水など)を放流する場合は届け出をしてください。

  • 汚水放流同意申請には、申請1件につき証明手数料が1,000円かかります。
  • 家庭汚水などを下水道へ直接排水する場合は、この汚水放流同意のお届け出は必要ありません。
  • 雨水のみ排水する場合は、この汚水放流同意のお届け出は必要ありません。
  • 一日の計画排水量が20㎥を超える場合は、営造物使用規程により排水使用料がかかります。(排水使用料についてはお問い合わせください。)
  • 汚水放流同意願の申請用紙はA3で印刷し、作成して下さい。
  • 農地転用の届出が必要となる場合がありますので、事務局へご確認ください。

 

 水路敷使用許可申請の場合  はこちら  ⇩  ⇩  ⇩  ⇩

■ 排水路の敷地内に工作物を設置する場合は届け出をしてください。

  • 水路敷使用許可申請には申請1件につき証明手数料が1,000円かかります。
  • 水路敷の工作物を設置する場合、使用面積20㎡以上の許可物件には毎年使用料がかかる場合があります。(詳細はお問い合わせください。)
  • 許可をうけた水路敷内の工作物を撤去する場合は、『廃止届』によりお届出をお願いします。
  • 許可をうけた工作物の使用者が変更になる場合は、『名義変更届』によりお届出をお願いします。
  • 水路敷使用許可申請の申請用紙はA3で印刷し、作成して下さい。
  • 水路敷使用許可申請後、1週間程度で承認書を発行します。
  • 承認書発行後、請書を発行しますので内容を確認のうえ必ず提出して下さい。
  • 水路敷使用許可は5年ごとに更新の手続きが必要です。

 排水同意の名義を変更する場合  はこちら  ⇩  ⇩  ⇩  ⇩

■ 同意を受けた排水同意書の名義人を変更したい場合はこの様式でお届け出ください。

  • 新申請者名義で排水同意書を再発行する場合は証明手数料1件につき1、000円かかります。

 水路敷使用の名義を変更する場合  はこちら  ⇩  ⇩  ⇩  ⇩

■ 水路敷使用者の名義を変更する場合は必ずお届け出ください。

  • 新申請者名義で水路敷使用承認書を再発行する場合は証明手数料が1,000円かかります。

 水路敷使用を廃止する場合  はこちら  ⇩  ⇩  ⇩  ⇩

■ 使用許可を受けている水路敷の使用を取りやめる場合はお届出ください。