■ 組合員の資格取得・喪失の届け出について

下記の場合は土地改良法第43条により、所定の用紙で変更通知の手続きをしてください。

  • 組合員が死亡した場合
  • 組合員が農地(田・畑)の喪失又は取得した場合(譲与 売買 賃借権)
  • 農業者年金の受給による経営移譲の場合

農業委員会に届出済み、あるいは所有権移転登記済みであっても、土地改良区の台帳は変わりません。組合員の届出によってのみ台帳は変わります。

組合員変更通知の届出用紙  はこちら  ↓  ↓  ↓  ↓