組合員のみなさまへ
■ 賦課金とは
土地改良区の運営や水路、排水機場の維持管理費、土地改良事業の負担金に使用しています。
- 農地を異動した場合、旧組合員に未納があるときは、新組合員に未納金の納入義務(土地改良法第42条)が生じます。
- 賦課金は区域内農地(登記 田・畑)にかかります。(賦課率はそれぞれの土地改良区のページでご確認ください。)
- 賦課基準は毎年4月1日現在の土地を対象に賦課されますので、組合員の資格取得・喪失及び農地転用がありましたら速やかに届け出をして下さい。
- 賦課に疑問がありましたら、土地原簿の閲覧が出来ますのでご来所下さい。但し、閲覧申請に認印が必要なため、印鑑をご持参下さい。
■ 組合員の資格取得・喪失の届け出について
下記の場合は土地改良法第43条により、所定の用紙で変更通知の手続きをしてください。
農業委員会に届出済み、あるいは所有権移転登記済みであっても、土地改良区の台帳は変わりません。組合員の届出によってのみ台帳は変わります。
- 組合員が死亡した場合
- 組合員が農地(田・畑)の喪失又は取得した場合(譲与 売買 賃借権)
- 農業者年金の受給による経営移譲の場合
組合員変更通知の届出用紙 はこちら ↓ ↓ ↓ ↓
■ 農地転用申請について
下記の場合は農地転用申請により転用決済金を納付してください。
転用決済金とは、農地を農地以外の地目に転用される場合区域内農地は減少してしまいますが、排水路や排水機等の維持管理費は減少しません。
そのため残存農地が負担過重とならないよう農地転用される時にその農地にかかる今後相当期間の維持管理費等を納めていただくというものです。
- 農地を宅地、道路、その他の地目に転用する場合
- 公共事業(道路、学校用地、公園、河川、水路等)に転用する場合
- 田から畑へ地目変更する場合は、地目変更の届け出が必要です。ただしこの場合、転用決済金の納付の必要はありません。
- 市街化調整区域と市街化区域の申請書類が異なりますので、お気をつけください。
ご注意ください❕
賦課金の未納がある受益地を売買等すると、法律により新しい組合員に未納金の支払い義務が生じます。(土地改良法第42条第1項(権利義務の承継))
1,000㎡当り | 田・畑 | 200,000円 |
※ 市街化調整区域の申請には証明手数料がかかります。申請1件一筆500円、一筆増すごとに200円ずつ加算されます。
※ 十三沖永悪水土地改良区と五八悪水土地改良区の2等地転用決済金については、それぞれの土地改良区のページでご確認ください。
市街化調整区域申請書類 はこちら ↓ ↓ ↓ ↓
注)上記の書類を各1部提出してください。
市街化区域の申請書類 はこちら ↓ ↓ ↓ ↓
注)上記の書類を各1部提出してください。
地目変更の届け出 はこちら ↓ ↓ ↓ ↓
注)上記の書類を1部提出してください。