汚水放流同意申請の場合  はこちら ⇩  ⇩  ⇩  ⇩

■ 建築物(住宅、店舗、工場など)からの汚水(家庭汚水、し尿浄化汚水など)を放流する場合は届け出をしてください。

  • 汚水放流同意申請には、申請1件につき証明手数料が1,000円かかります。
  • 家庭汚水などを下水道へ直接排水する場合は、この汚水放流同意のお届け出は必要ありません。
  • 雨水のみ排水する場合は、この汚水放流同意のお届け出は必要ありません。
  • 一日の計画排水量が20㎥を超える場合は、営造物使用規程により排水使用料がかかります。(排水使用料についてはお問い合わせください。)
  • 汚水放流同意願の申請用紙はA3で印刷し、作成して下さい。
  • 農地転用の届出が必要となる場合がありますので、事務局へご確認ください。

 

 水路敷使用許可申請の場合  はこちら  ⇩  ⇩  ⇩  ⇩

■ 排水路の敷地内に工作物を設置する場合は届け出をしてください。

  • 水路敷使用許可申請には申請1件につき証明手数料が1,000円かかります。
  • 水路敷の工作物を設置する場合、使用面積20㎡以上の許可物件には毎年使用料がかかる場合があります。(詳細はお問い合わせください。)
  • 許可をうけた水路敷内の工作物を撤去する場合は、『廃止届』によりお届出をお願いします。
  • 許可をうけた工作物の使用者が変更になる場合は、『名義変更届』によりお届出をお願いします。
  • 水路敷使用許可申請書の申請用紙はA3で印刷し、作成して下さい。
  • 水路敷使用許可申請後、1週間程度で承認書を発行します。
  • 申請書発行後、請書を発行しますので内容を確認のうえ必ず提出して下さい。
  • 水路敷使用許可は5年ごとの更新手続きが必要です。